山武市議会 2022-09-09 令和4年第3回定例会(第3日目) 本文 開催日: 2022-09-09
市の5か所の海水浴場の遊泳区域内においては、サーフィンなどのマリンスポーツは御遠慮いただいており、遊泳区域の外で、お楽しみいただいています。 本市の海岸は、近隣市町村と比べても広いため、他の自治体で問題となっているようなトラブルや接触事故等は、発生しておりません。
市の5か所の海水浴場の遊泳区域内においては、サーフィンなどのマリンスポーツは御遠慮いただいており、遊泳区域の外で、お楽しみいただいています。 本市の海岸は、近隣市町村と比べても広いため、他の自治体で問題となっているようなトラブルや接触事故等は、発生しておりません。
それから、水上オートバイの遊泳区域の近い場所での高速走行などについて注意した件数が9件。それから、路上駐車ですとか公衆トイレ前の長時間駐車の案件が4件。海水浴場エリア内でのこういった注意、指導の件数が合計で253件となります。 海水浴場エリア外とエリア内、内外を合わせますと、この夏、海水浴場監視監により304件の注意、指導を行った、そのような結果でございます。 以上でございます。
ただ、漁港区域や海水浴場が開設されている先における遊泳区域へは、水上バイクの侵入や接近させ遊泳区域内の遊泳者に不安を覚えさせるような操縦が禁止されていることなどは、これは水上バイクを操縦するのに必要な特殊小型船舶操縦士免許を取得されている方々は十分に理解していると思うのですが、現状では走行時の爽快感からか、漁港区域はおろか、遊泳区域に非常に近いエリアで波を立てての走行も今まで散見されておりました。
加えて、夏の海水浴場開設期間は、各海水浴場の遊泳区域内でモーターボート、水上オートバイまたはヨットなど、人の身体と接触した場合に危害を及ぼす恐れのあるものの使用を禁止しているほか、区域周辺においてもモーターボート等を疾走させるなどで遊泳者等に支障を及ぼす恐れがあるような行為は禁止されております。 ○議長(渡辺務君) 8番、三木千明君。
本市といたしましては、考えられるリスクや、その対策を関係団体とともに解決をし、状況によっては、開設期間を短縮することや海水浴場の遊泳区域を狭めることなど、規模を縮小する場合がございますが、海水浴場の開設が観光地として重要な意味があり、経済的な影響が大きいことから、開設の方向で現在、調整をいたしております。 以上、登壇での答弁とさせていただきます。
◎経済観光部長(石井博臣) 遊泳区域が設定されていない状況では遊泳者と水上オートバイ、あるいはウインドサーフィンなどの利用者が混在することが非常に懸念されていまして、さらにそれが事故につながってしまうことが懸念材料になります。
そのほか、監視所、仮設トイレ、仮設のシャワー、AEDの借り上げなど、こちらのほうが60万円で、約7%、ことし特別なんですけれども、銚子マリーナの海水浴場に遊泳区域と遊泳区域ではないところを識別するためのブイというものを設置したんですけれども、その購入代が56万円で、約6.5%です。
本条例については、安全で安心な海水浴場の確保に向け、市、事業者、そして利用者の責務を明らかにするとともに、海水浴場内における利用者の禁止行為として、入れ墨の露出、遊泳区域への水上オートバイなどの乗り入れ、飲酒をしての遊泳、バーベキューの実施など、10項目を規定いたしております。
本条例は、安全で安心な海水浴場の確保を図るべく、市、事業者、利用者の責務を明らかにするとともに、海水浴場内における禁止行為等に関する規定を設けたもので、入れ墨の露出、遊泳区域へのジェットスキーなどの乗り入れ、飲酒をしての遊泳、たき火や火気を使用しての調理、いわゆるバーベキューの禁止など、10項目に及ぶ行為を禁止いたしております。
◎経済観光部長(上野学) 条例上の禁止行為は10点ございまして、ちょっと細かくなりますけれども、まず1点目としましては、遊泳区域内への水上オートバイク、プレジャーボートなどの乗り入れ、2点目としまして遊泳区域付近での水上オートバイク、プレジャーボートなどの高速航行、3点目、深酔いした状態での遊泳、4点目は海中でのペットの遊泳、これは介助犬や盲導犬などは除くということになっております。
パブリックコメントの際には、遊泳区域内に動物を入れることを規制することの方向で考えておりましたが、議員おっしゃるとおり、動物を入れることの禁止となりますと、これが介護犬、盲導犬、聴導犬だけを除くというようなことを仮にしたといたしましても、今のお話のとおり、一般的な動物が海岸を散歩する、また、波打ち際等で区域に入るということを禁止いたしますと、大変混乱を招くというふうに考えてございます。
入れ墨に関するもの169件、それからバーベキューに関するもの64件、それからもりなどの携行、もりを持っていたということでございまして、これが61件、それから動物、これは犬などでございますけれども、遊泳区域内に入れた事例、これが36件などとなっていまして、合わせて332件となっております。 ○議長(榎本祐三) 鈴木正一議員。 ◆13番(鈴木正一) ありがとうございました。
5カ所の海水浴場の遊泳区域内は、水上バイク等による乗り入れを禁止しております。 また、富津岬周辺及び岩瀬海岸周辺においては、毎年5月1日から8月31日までの間に、木更津海上保安署、富津警察署、水上バイク関係団体等と合同で陸からのパトロールを実施しております。 ○副議長(岩本朗君) 4番、高木一彦君。
もともと危ないから、そこはブイを張らない、遊泳区域ではないというところもブ イを張るような状態で、守谷は東から西まで、全面ブイを幾つかに分けて張っているところで す。比べて興津は縮小ということで、かなり前からのことなんですが、興津のところでは縮小 しております。昔のエリアに戻せば、大変安心なわけですが、そうも言ってられない現状があ ると思います。
次に、「第6条の禁止行為に「遊泳区域内に動物を入れること」とあるが、千葉県全体でそのような流れなのか。」との質疑がありました。当局から「衛生上問題があり、大型犬等のかみ付きなどもありますので、禁止をしています。」との答弁がありました。 次に、「たき火をし、火気等を使用する調理器具を使用すること」を禁止しているが、キャンプ場と海水浴場が隣接している場合はどうなるのか。」
また、動物については、鎌倉市においては、遊泳区域内を禁止しており、逗子市では、条例はうたっていません。しかしながら、逗子市では、海水浴場の運営をNPOに委託していますが、その際の仕様書により、犬等を海水浴場に入れさせることを禁止していますとの説明がありました。 次に、一番自由な海岸地域に県の要綱、要領に付加した独自の条例がなぜ必要なのか。
また、新たな施策といたしましては、前原海水浴場において、遊泳区域の東側、嶋津商店前あたりでございますけれども、例年、離岸流が発生しやすいことから、関係団体、海岸売店等のご理解を得た中で、28年度は離岸流を避け、より安全な西側、いわゆるフィッシャリーナ寄りに遊泳区域を移動し、利用者の事故を未然に防ごうと考えておりますのでご理解を賜りたいと存じます。以上でございます。
そんなような中で、県のほうで示しております海水浴場等安全確保実施要領の中で、やはりこ れも「遊泳区域内においてモーターボート、水上オートバイ、ヨット、サーフボード等を乗り 入れてはならない」と、一応県のほうでは要領ではそういうふうに規定されてございます。
第2条でございますが、海水浴場、事業者、利用者、遊泳区域といった用語、それぞれの定義となっております。 第3条から第5条までは、市、事業者及び利用者の責務についてでございます。第3条では市の責務、第4条では事業者の責務、第5条では利用者の責務を定めておりまして、事業者と利用者が市の実施する施策に協力をしながら安全で安心な海水浴場の確保、環境の保全に努めることといたしております。
条例に盛り込むべき主な禁止行為といたしまして、遊泳区域へのモーターボート、水上バイク、ヨット、サーフボード、ウインドサーフィンその他これらに類するものの乗り入れ及び接近、遊泳区域を示すブイ等の付近でのモーターボート、水上バイクその他これらに類するものの高速航行、酩酊した状態での遊泳、たき火、または火気等を使用する調理器具等の使用、入れ墨その他これらに類する外観を有するものを公然と公衆の目に触れさせること